実兄が失踪し両親が養育費と生活費を義姉に負担。数年後、両親が亡くなると・・義姉『そっちの家に住みたい。私は専業主婦をするからあなたは働きに出て』私「え」 → すると・・・

816: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 05:29:12.34 ID:fZD2P2h1

失踪されるには訳があるということね 

817: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 05:38:11.82 ID:lli/Dmjy

実は失踪じゃなくて、裏で戦略的寄生虫って事は。 

818: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 07:55:42.64 ID:t48so8MX

つーか、殺したんじゃないのか? 

819: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:06:10.51 ID:97CkyAPy
とりあえず戸締りしっかりとね。 
その調子じゃ押しかけてきて居座り決め込んで 
長男嫁の権利!or代襲相続!とか言い出して乗っ取られかねん。
 

820: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:14:59.26 ID:G1gBnJTu

どうしよう…次の土日に引っ越してくるつもりらしいです 

とか言い出すつもりなんじゃね? 

821: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:20:39.25 ID:h+ri2Vq0
別に無料相談くらい行ってもいいんじゃない? 
行く必要ない!って人いるけど、 
なんらかの解決法か、多少の知恵が聞けるかもしれないし。 
嫁に「相談してきたよ」って言わなくていいじゃん。 
嫁に相談行けったって行かないでしょ。 

親もそんな生活費とか渡す金あるんなら 
探偵社にでも自分の息子の捜索させればよかったのに。 

822: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:36:09.89 ID:vc5TTmT3
妹が高校生って事は、本人も20才そこそこ位なんだろうね。 
だからなめられてるんだと思う。 
だから絶対に家に入れてはダメ! 
庇を貸して母屋を取られるを地で行くよ。 

昨年に両親死亡って事で、兄ちゃんには相続権があるけれど 
義姉には相続権はないから。 
兄ちゃんの失踪で生死は不明だし、その子供(あなたから見て従兄弟)には 
相続権無いと思う。 

遺産寄越せって言われても無視でいいからね。 
で、本人自身に市の相談に行かせなさい。 
冷たいようだけど、あなたは何もする事もないし、相談に乗ること事も無い。 
そもそも居候決め込んで働く気の無い奴を助ける必要なんてない。 

823: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:51:19.61 ID:EqGLgXWx
>兄ちゃんの失踪で生死は不明だし、その子供(あなたから見て従兄弟)には 
相続権無いと思う。 

兄の子供は従兄弟ではなく甥・姪。 
両親にとって孫なら、代襲相続の権利はあるんでないかい? 

824: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 08:55:30.07 ID:bgjH5Idk
いや、子供には相続権有るよ 

うちの家系でも、俺の母親の兄貴の嫁(叔母)が兄貴が早逝した後祖母祖父に寄生して 
子供の学費まで全額出してもらった挙句、祖母祖父が死んだ後は、何をどうやって計上したのか 
わからない理論の金を「正当相続分」とか言って請求してきたから一蹴したけど。 
ちなみに叔母の子供たち(従姉妹)は、そんな金要らんと言ってるけどね。 

825: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 09:01:53.46 ID:m0a+odfk
代襲相続の権利はあるけど、お兄さんの生死が定かじゃないから 
兄のこどもへの相続ってどうなるんだろ? 

826: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 09:02:47.81 ID:lWRR3kNi

調べてみた。 

>相続人の中に音信不通で所在不明あったり、生死不明である場合には家庭 
>裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立て 
>をする方法が考えられます 

>相続人の生死が7年間不明のときには、親族等利害関係人は家庭裁判所 
>に申し立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。 審判があると、失 
>踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。 
>この死亡したとみなされた者の相続人を加えて遺産分割協議をすることとなり 
>ます。 

失踪宣告して7年経ってないとダメみたいよ 

827: おさかなくわえた名無しさん 2012/02/07(火) 09:05:47.22 ID:lWRR3kNi
失踪宣告して7年経っていれば、裁判所に申し立てて 
親の代わりに子供(孫)にも相続権がもらえるようよ。